2021-02-26 第204回国会 衆議院 予算委員会第六分科会 第2号
具体的には、地震、津波といった自然現象の基準を強化をいたしまして、その条件の下でも電源あるいは原子炉冷却機能といった安全機能が損なわれないことを求めるということに加えまして、安全機能が喪失してしまった場合、それでも炉心損傷あるいは格納容器の破損を防止するための過酷事故対策、いわゆるシビアアクシデント対策を求めてございます。
具体的には、地震、津波といった自然現象の基準を強化をいたしまして、その条件の下でも電源あるいは原子炉冷却機能といった安全機能が損なわれないことを求めるということに加えまして、安全機能が喪失してしまった場合、それでも炉心損傷あるいは格納容器の破損を防止するための過酷事故対策、いわゆるシビアアクシデント対策を求めてございます。
例えば、具体的に申し上げれば、1Fの経験から得られた教訓を今後の安全性向上に生かすべく、過酷事故対策を含めた軽水炉の安全性、信頼性、効率性向上に資する技術の開発を進めるとともに、脱炭素化のあらゆる選択肢を追求するという方針の下、より一層安全性向上や熱利用などの様々なニーズに応える原子炉の開発など、原子力分野のイノベーションに挑戦をするといった取組を行っているところでありまして、経産省としては、今後も
ウエットウエルベントであるとフィルターを付けなくてもいいという、そのシビアアクシデントに対しても非常におろそかだった部分があって、そこでいろいろ調べたわけですけれども、実はこういう当時質問をしているんですが、これ有名な原子力プラントなんですけれども、日本の原子力プラントは世界と比較して構造上安全性が高いので、過酷事故、いわゆるシビアアクシデントはこれは工学的に起こり得ない、そういう事象として考えて、過酷事故対策
私たちは、チェルノブイリ原発事故以後、特に過酷事故対策の確立、緊急時対策の確立を、一九八七年から三・一一の前の年まで、その後もですが、訴え続けております。その一例として、お配り申し上げております署名用紙がございます。そのようなことを毎年毎年繰り返してまいりました。 しかし、原子力安全委員会は九二年、白書で、我が国の原発では過酷事故は起こらないと文書決定をいたしました。
要するに、過酷事故対策をしろと言っても、起きないと言ってやってこなかったように、そのことが、今日の福島第一原発の深刻な事故と、そしてその後の避難者の苦しみをつくったのではないかというふうに思っております。 あわせてもう一つ伺いますけれども、楢葉町の解除というのは、指示区域で、全町避難されているところの一番最初だったわけですよね。
実は、過酷事故、つまり、炉心が損傷し、被覆管が破れ、核燃料がメルトダウンして、そして放射性物質が格納容器にたまり、その結果、格納容器がもたなくなる可能性があるということでベントラインを追設するわけですけれども、それが、私が聞くところでは、どうも、要するに過酷事故対策として事業者の判断に任された。
次に、新規制基準の策定に当たっては、津波対策以外にも、地震、火災、火山の噴火、竜巻等に対する対策や過酷事故対策についても検討が行われて、基準の強化が図られているというふうに認識しておりますが、その理解でよろしかったでしょうか、お伺いいたします。
○清水貴之君 今日は規制委員会の方にも来ていただいていますので、ここについてお聞きしたいと思うんですけれども、今話がありましたように、その新基準についても、過酷事故対策の設計思想や外部電源に依拠する緊急時の対応、基準地震動の策定方法に関する問題点に危惧すべき点がある、津波対策や避難計画にも疑問が残ると、その新基準に対しても疑問を投げかけられているんですが、これについてはどう受け止められているでしょうか
私は、事業者である九電を守るんじゃなくて、地震や火山や、あるいは過酷事故対策、使用済み燃料の問題、避難計画など、県民の皆さんや国民の皆さんが不安、疑問に思っていること、こんなので動かしていいのかなということについてきちんと答えて、そして命と安全を守るのが、監督官庁たる国の、経産省の仕事ではないかと。逆立ちだと思います。
「地震問題、火山問題、過酷事故対策、使用済み燃料、避難計画など、安全上の問題が数多く指摘されています。」とした上で、「四十キロメートルの距離にある水俣市民は、再稼働されることに不安を持っています。」「住民への十分な説明がないままに、再稼働に踏み切ることは、公的責任を負う電力事業者として、責任のある態度とは思えません。」と厳しく批判をしております。
さらに加えて、そのいわゆる事故のまさに直接的な対応でございますが、これは九一年の話ですが、それ以降、九四年ぐらいから、いわゆる過酷事故対策というのを、これは東京電力の当時の十七基の原子力ユニット全部に対して行ったわけですけれども、格納容器のベントシステムをつくるであるとか、それから非常用ディーゼル発電機を、それぞれの号機についていますが、号機間の融通ができるようにして、こっちで壊れたものはこっちで電気
それは満たされているというふうに小渕経産大臣は御答弁されるわけですけれども、しからば、三・一一前の安全基準、過酷事故対策というのは、一体どこにどのような問題があった、どこをどう変えたということなのか、お伺いをしたいと思います。
その結果、極めて不十分な過酷事故対策しか定めていない。それから、地域防災計画が切り離されている、このような問題。これは第四章に詳しく述べたところです。 それで四番目ですが、規制基準というのは、そもそも安全基準ではないということです。
その一例が、先ほど、「不確実さに満ちた過酷事故対策」ということで、適合性審査のところから見たもの、これは、私が資料としてお配りした別刷りの「科学」にそれが書いてあるわけですが、これを書くきっかけになったのは、規制庁の九州電力とのやりとりを見て、かなり突っ込んでいるという点は評価しております。 ところが、それに対して九州電力がきちんとした答えが出せない。
過酷事故対策については、欧州加圧水型原子炉、EPRにその構想がありますが、それに比べても、新規制基準は四つの点で劣っております。時間がないので内容はここでは紹介いたしませんが、是非百六十三ページを御覧いただきたいと思います。 そして、安全性について言えば、原発輸出に関して述べますと、日本側の安全確認体制が構築されていません。これは非常に無責任なことです。
なお、事故前の対策については、それぞれに、津波の想定でありますとかあるいは過酷事故対策の問題、複合防災対策に問題があると、深層防護の不備もあったと、これは指摘されるところであります。本当に忌まわしいあの事故ではありますけれども、やっぱりまだまだ検証が足りなくとも、基本的には津波によってああいう大惨事になったという理解でおります。
最後に、我が国の原子力に係る体制の改革と途上国への原発輸出に関する質問でありますが、我が国においては、福島第一原発事故の反省に基づいた国会の判断により、原子力安全を原子力規制委員会の専門的、独立的な判断に委ねるという規制体系に移行し、過酷事故対策も含めた新たな規制基準が策定されつつあることなど、改革が着実に進んでいると認識をいたしております。
それから、第四層に関する新規制基準、つまり過酷事故に対する新規制基準、これにおきましては、過酷事故対策で非常に重要な特定安全施設というものがありますけれども、例えば、第二中央制御室というようなものを原子炉から百メートルぐらい離したところにつくる、あるいは恒常的なポンプや何かをつくるということもあります。それから、特定安全施設以外に、例えばPWR、加圧水型原子炉のフィルターつきベントを設置する。
つまり、この決定で、過酷事故対策については規制は行わない、事業者任せにする、こういうことを決定していたわけであります。このことが、結果として、この福島事故につながってしまったのではありませんか。その点についての認識を伺いたい。
私ども日本共産党は、これらの指摘にある過酷事故対策については福島原発事故が起こるはるか以前から一貫して厳しく指摘してきた問題だということも申し上げておきたいと思います。 次に、先日の十四日の当委員会でも細野環境大臣にお聞きしましたが、SPEEDIの情報提供問題であります。 福島原発事故当時、SPEEDIで文部科学省が試算をしていたのに、長らく公表されなかった。公表されたのは三月二十三日でした。
○市田忠義君 最後の確認ですが、過酷事故対策、シビアアクシデント対策では、電力事業者任せにしてきた政府の対応を批判し、事業者の自主保安に委ねていれば済むという問題ではなくて、必要な場合には法令要求事項とすべきだと。この指摘も事実、間違いありませんね。
政府及び東電は、これらの知見に耳を傾けず、なぜ過酷事故対策をとらなかったのですか。 事故後の対応の誤りはどこにあったのか。 現場で直ちに炉心を冷却水の上に出させないためにベントと海水注入など、なぜ収束に必要な対策がおくれてしまったのか、原子力災害特措法、原子炉規制法など法律上の権限がどう行使され、あるいは行使されなかったのか、この間の経緯を全て明らかにしていただきたいと思います。
また、原発の危険性と過酷事故対策について、国会でも再三指摘、警告されていたにもかかわらず、なぜ対応がとられなかったのか。そもそも、福島第一原発はどのような想定で設計され、建設されたのか、徹底究明が必要であります。 第二は、事故後、政府、東電が原子力災害対策特別措置法に基づく対応をしなかったのはなぜかという問題です。